【読み方】しょゆうけんりゅうほ
【意味】 割賦販売法7条では売買において、売主が代金の完済されるまで目的物の所有権を留保することです。 完済するまではその商品の所有権は割賦販売業者に留保されたものと推定しています。 買い主は勝手に質入や売却できないということを意味しています。
[PR] |メタボリックシンドローム|FX・外国為替証拠金取引|脂肪吸引|